| 種 類 |
内 容 |
許可 |
燃え殻
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焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石灰がら、その他の焼却残渣 |
○ |
汚泥
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工場排水などの処理後に残る泥状の物、各種製造業の製造工程で出る泥状の物など。
注:油分を5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
○ |
廃油
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動植物性油、鉱物性油、潤滑油、切削油、溶剤、タールピッチなど。 |
○ |
廃酸
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廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など、すべての酸性廃液。 |
○ |
廃アルカリ
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廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液。 |
○ |
廃プラスチック類
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合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形・液状のすべての合成高分子系化合物。 |
○ |
紙くず
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紙及び板紙くずなど。(業種の限定あり) |
○ |
木くず
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おがくず、バーク類など。(業種の限定あり) |
○ |
繊維くず
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木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず。(業種の限定あり) |
○ |
動植物性残渣
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あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど
(業種の限定あり) |
○ |
ゴムくず
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天然ゴムくずのみ |
○ |
金属くず
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鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど。 |
○ |
ガラスくず
陶磁器くず
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ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど。 |
○ |
鉱さい
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高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭など。 |
○ |
がれき類
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工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など。 |
○ |
動物の糞尿
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牛、馬、豚、鶏などの糞尿。(畜産農業に係わるものに限る) |
× |
動物の死体
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牛、馬、豚、鶏などの死体。(畜産農業に係わるものに限る) |
× |
ばいじん
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大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、又は次に揚げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
・汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類。
・紙くずのうちPCBが塗布、又は染み込んだ物、木くずのうちPCBが染み込 んだ物、繊維くずのうちPCBが染み込んだ物、金属くずのうちPCBが付着、 又は封入されたもの。 |
× |